[和解日:平成25年3月14日]
警戒区域内に居住していた40代女性及び10代女性について、
- ①身体または精神の障がいがあること
- ②上記の者の介護を恒常的に行ったこと
- ③家族の別離、二重生活等が生じたこと
等を理由として、二人で合計171万6000円の避難慰謝料(平成23年3月から翌年10月までの範囲)の増額、その他就労不能損害、通院慰謝料等、総額で696万5300円の賠償が認められました。
0296-30-5600
[和解日:平成25年3月14日]
警戒区域内に居住していた40代女性及び10代女性について、
等を理由として、二人で合計171万6000円の避難慰謝料(平成23年3月から翌年10月までの範囲)の増額、その他就労不能損害、通院慰謝料等、総額で696万5300円の賠償が認められました。
[和解日:平成25年3月1日]
警戒区域内に居住していた60代男性及び60代女性について,
等を理由として,二人で合計61万円の避難慰謝料(平成23年3月から翌年2月までの範囲)の増額、その他携帯電話費用の増加分、通院慰謝料等、総額で99万7754円の賠償が認められました。