[和解日:平成25年6月7日]
双葉町に居住していた60代夫婦について,
①中程度以上の持病を抱えていたこと,
②家族の別離状態が続いていること,
③避難所の移動が多かったこと,
④妻の介護
等を理由として,夫婦合計126万円の避難慰謝料の増額が認められました。
0296-30-5600
[和解日:平成25年6月7日]
双葉町に居住していた60代夫婦について,
①中程度以上の持病を抱えていたこと,
②家族の別離状態が続いていること,
③避難所の移動が多かったこと,
④妻の介護
等を理由として,夫婦合計126万円の避難慰謝料の増額が認められました。
当弁護団では、茨城NPOセンター・コモンズが発行する避難者交流情報誌『ふうあい おたより』に,原発賠償に関するコラムの執筆をしております。
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『ふうあい おたより』第5号(PDF/774KB)
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